法人が不動産を売却するときにかかる税金|個人との違いは?
法人が不動産を売却する際には、個人とは異なる税金がかかります。
法人税や消費税など、法人特有の税金について理解しておくことが必要です。
本記事では、法人が不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、そして個人との違いについて詳しく解説します。
法人が不動産を売却する際にかかる税金の種類
法人が不動産を売却する際には、主に以下のような税金がかかります。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 地方法人税
- 印紙税
- 消費税
これらの税金は、法人の事業活動による所得に対して課税されるものです。
不動産売却で得た利益も、法人の所得として扱われます。
法人税の計算方法
法人税は、法人の所得に対してかかる国税です。課税所得に法人税率をかけて計算します。
課税所得 = 収益(益金) - 損金
法人税額 = 課税所得 × 法人税率
法人税率は、資本金の額や所得の金額によって異なります。
たとえば、資本金1億円以下の普通法人で年800万円以下の所得の場合、15%の税率が適用されるというように考えましょう。
法人住民税・法人事業税の計算方法
法人住民税と法人事業税は地方税です。
法人住民税は法人税割と均等割からなり、法人事業税は所得割と付加価値割、資本割で構成されています。
法人住民税(法人税割)= 法人税額 × 税率
法人住民税(均等割)= 定額
法人事業税(所得割)= 所得金額 × 税率
税率は地域によって異なりますが、法人住民税は法人税額の12.9%程度、法人事業税は所得金額の3.5%程度が一般的です。
均等割は資本金等の額に応じて5万円〜80万円の範囲で定められています。
消費税の計算方法
法人が不動産を売却する際、建物には消費税がかかります。
土地は非課税です。
消費税の税率は10%(軽減税率8%)です。
消費税額 = 課税標準額 × 税率
課税標準額は、不動産の売却代金から土地の対価を除いた金額になります。
土地と建物の金額は、売買契約書で分けて記載するのが一般的です。
個人との税金の違い
個人が不動産を売却した場合、譲渡所得税がかかります。
所得税と住民税からなり、税率は所有期間によって異なります。
- 5年以下(短期):39.63%
- 5年超(長期):20.315%
一方、法人の場合は事業活動による所得として扱われるため、このような区分はありません。
また、個人には3,000万円の特別控除など各種特例がありますが、法人にはありません。
まとめ
法人が不動産を売却する際は、法人税や法人住民税、消費税など様々な税金がかかります。
個人の場合とは税率や控除の面で大きく異なるため、しっかりと理解しておくことが重要です。
不動産売却を検討している法人は、税理士など専門家に相談し、適切な税務処理を行いましょう。
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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)
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開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。
- 所属団体
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- 税理士(登録番号120364)
- 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
- 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
- 経歴
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- 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
- 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
- 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
- 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。
建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。
年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。
事務所概要
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TEL/FAX | TEL:045-680-4301 / FAX:045-680-4318 |
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