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法人税の中間納付とは?必要性や申告方法、注意点など詳しく解説

法人の経営を行っていると法人税を支払う必要がありますが、法人税には中間納付という制度があり、条件を満たした企業は法人税を半期に一度支払うこととなります。

本稿では中間納付の必要性や申告方法、注意点について解説していきます。

法人税の中間納付の義務

法人税は前期の法人税の税額が20万円以上の場合には事業年度開始6か月経過した日から2ヶ月以内に中間納付を行う必要があります。

20万円を超えない場合には中間納付をする必要はないですが、中間納付を行うことで実際に事業年度が終了した際の納付額を抑えることができるということもあり、急なキャッシュの支出が少なくなることが特徴としてあげられます。

法人税の中間納付の方法と注意点

法人税の中間納付を行う際には、主に2つの手法があります。

まず半期経過した際に通常と同じような決算を行い、その決算の内容に従って法人税を支払う仮決算に基づく予定納税です。

この納税方法は実際の経営状況に基づいた納税ができる反面、決算を半期に一度行う必要があるためその労務コストが必要以上にかかるというデメリットがあります。

 

もう一つの方法は、予定申告に基づく予定納税です。

この方法は前事業年度の業績に基づいて計算された法人税を支払うという方法です。

この方法であれば労務コストもかからない、というメリットがありますがその一方で業績が落ちている際には必要以上の法人税を予定納税しなければならないというデメリットがあります。

また、最終的に事業年度が終了した後の納税が多くなってしまうということもあるでしょう。

 

注意点としては、まず中間申告を行わなかった中間納付義務者は予定申告による予定納税の方法を取る必要があるということがあげられます。

そのため、もし前期と比べて最初の半期の業績が思わしくない場合でも、前年度の納税実績から予定納税額が計算され、通常通り中間申告を行った以上の納税を行う必要があるのです。

加えて予定納税をしなかった場合には延滞税がかかってくる可能性があります。

予定納税の義務があるにもかかわらず納税を行わなかった場合には、納税期限から2か月以内は原則年7.3%、その後は年14.6%の延滞税が追加で課税されます。

中間納付義務者は必ず中間申告もしくは予定申告による納税を行いましょう。

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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)

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所属団体
  • 税理士(登録番号120364)
  • 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
  • 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
経歴
  • 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
  • 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
  • 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
  • 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。

年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。

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