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介護事業所開業に必要な許可と手続き

介護事業所を開業するにあたっては、都道府県又は市町村の「許可」を受ける必要があります。ここでは、この許可の内容と手続きについて説明致します。
介護事業を開業するためには、介護サービス事業者としての許可申請をする必要があります。

そして、この申請を行い、都道府県又は市町村から許可を受けるまでの流れはどのようなものでしょうか。

 

まず最初に、新規指定前研修の申込みを指定予定月の3ヶ月前までに行います。

新規指定前研修会は、申請事業者に対して必要な情報を提供して、指定申請の手続きを間違いなく行うことができるように行います。
上記の研修を受けたら、新規指定申請書を提出し、人員や設備、運営基準を満たしているかのチェックを受けます。

介護事業といっても、訪問介護やリハビリ施設など多くの種類があり、この種類に応じた申請書類を王位して記載します。

自身の事業がどのサービスに該当するかを確認してから申請書を記載するようにしましょう。
この申請を行い、基準等を満たしていると判断された場合、指定介護サービス事業所として指定され、事業の開始を許可されたことになります。
上記がおおよその手続きの流れとなります。

 

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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)

ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当事務所は、挑戦する経営者を応援します!

開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。

所属団体
  • 税理士(登録番号120364)
  • 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
  • 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
経歴
  • 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
  • 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
  • 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
  • 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。

年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。

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