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許認可・申請に関する基礎知識や事例

Basic Knowledge And Example

事業を開始する際に、許認可を受けなければいけないものがあります。
そもそも、事業は自由に行うことができるのが原則です。しかし、例外的に一部の業種については、官公庁の許認可を得ることが条件となっている事業が存在します。

許認可の種類としては、「届出」、「登録」、「許可」、「認可」、「免許」の5種類が存在します。
「届出」は、必要事項を官公庁に提出することで条件をクリアし、事業を行うことができます。
「登録」は、届出を行ったうえで、さらに名簿に登録されることで事業を行うことができます。
「許可」は、法令で事業を行うことは禁止されているものを、行政庁が審査を行い、一定の条件が満たされている場合に例外的に許可を出すことで、営業が可能になります。
「認可」は、法令で定められた要件をクリアすることで認可を得て、事業を行うことができます。
「免許」は、要件を充足する前提として、一定の資格を有する必要があるものです。

具体的には、飲食店を開業する際に、「許可」が必要となります。この飲食店営業許可は、保健所から受ける必要があります。
また、不動産業を行いたい場合には、「免許」を得る必要があり、国土交通省または都道府県から免許を与えられることになります。
上記のように、多くの業種において許認可は事業を行ううえで必須事項となるため、新たに事業を開始したい人にとっては、これらを十分理解する必要があります。

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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)

ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当事務所は、挑戦する経営者を応援します!

開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。

所属団体
  • 税理士(登録番号120364)
  • 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
  • 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
経歴
  • 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
  • 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
  • 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
  • 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。

年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。

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