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運送業に必要な許可とは?要件や取得方法など詳しく解説

運送業を行う際には、様々な許可が必要となります。

本稿では、実際に運送業を行う際にはどのような許可が必要になるのか、その要件や取得方法などについて解説していきます。

運送業に必要な許可とは

運送業は貨物自動車運送事業にあたりますが、この中でも一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3つに区分されています。

そして、これらの事業を行うには許可を得なければならず、その許可を得た車両に緑ナンバー、もしくは貨物軽自動車運送事業においては黒ナンバーが付与されて事業を行うことが可能になります。

この許可を得るためには、トラック運送における過労運転の防止や安全性が確保できているかどうか、事業を継続して行うための適切な計画があるかどうか、事業を行うために必要な経済的基盤があるかどうかなどが重要になってきます。

許可申請の要件と取得方法

ここからは、運送業の許可申請を行う要件と取得方法について解説していきます。

許可されるための要件としては、まずは欠格事由に該当しないかどうか、そして整備点検などにおける安全性の確保がされているか、運賃体系が明確であるかどうか、運送業を営む事業者が遵守すべき事項が明確化されているか、実行される基盤があるかなどが重要となります。

 

次に、取得方法については、以下の流れで行うこととなります。

・許可基準を確認

・事業計画の作成と資金調達

・管轄の運輸支局へ申請書を提出

・役員法令試験の合格と運輸局での審査

・運送事業の許可取得

取得までにかかる期間としては、標準で35か月となります。

 

また、許可取得の後にもやるべきことがあります。

・許可証の交付ならびに新規事業者説明会への出席

・登録免許税の納付

・運行管理者、整備管理者の選任届の提出

・自動車の登録(緑ナンバーなど)

・掲示物等の整備

 

ここまでを終わらせることで、ようやく事業を開始することができます。

さらに、事業を開始した後にも巡回指導などを行い、法令順守の徹底を行う必要があります。

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運送業の許可でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)

ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当事務所は、挑戦する経営者を応援します!

開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。

所属団体
  • 税理士(登録番号120364)
  • 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
  • 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
経歴
  • 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
  • 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
  • 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
  • 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。

年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。

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