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一般労働者派遣事業の許可申請|流れや要件について

労働者を派遣先に派遣する事業のことを一般労働者派遣事業といいます。

この事業を行うには、許可申請を受けなければいけませんが、その流れや要件にはどのようなものがあるのでしょうか。

一般労働者派遣事業の許可の要件とは

一般労働者派遣事業の許可を受けるにあたってはいくつかの要件があります。

その要件は主に5つです。

財産的基礎などの派遣元事業者としての要件

財産的基礎の要件としては、純資産が1事業所当たり2000万円以上であり負債の7分の1以上であるかどうか、ということや現預金が1事業所あたり1500万円以上あるかということが要件となってきます。

加えて、社会保険に加入しているか、欠格事由に該当していないか、ということが条件となってきます。

個人情報保護体制

派遣事業は個人情報を多く扱います。

そのため、個人情報の扱い方や苦情の窓口なども準備しておく必要があります。

派遣元の責任者としての要件

派遣事業を行うには責任者を派遣人員100名あたり1名用意する必要があります。

この責任者となるための研修を受けることで責任者としての資格を得ることができますので、まずは責任者講習を受けておくことをおすすめいたします。

キャリア支援制度が整っているか

派遣者に向けてのキャリア支援制度が整っているか、ということも要件の一つです。

キャリアの相談窓口が整っているかということが挙げられます。

事業所の要件

20㎡以上の事務所が備わっているかなどが要件として定められています。

 

これらの要件が整った後に管轄の労働局へ申請を行い、許可申請を受ける流れとなります。

一般労働者派遣事業の許可に関しては申請前の準備が非常に重要になってきます。

一般労働者派遣事業の許可申請に関することは関内会計までお問い合わせください

関内会計では、会社設立、税務会計顧問、相続税対策、確定申告等の業務を通じて、皆様のトラブルや悩みを解決いたします。

無料相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)

ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当事務所は、挑戦する経営者を応援します!

開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。

所属団体
  • 税理士(登録番号120364)
  • 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
  • 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
経歴
  • 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
  • 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
  • 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
  • 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。

年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。

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