飲食店開業に必要な許可と手続き
飲食店を事業として開業するためには、「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
そこで、この飲食店営業許可を取得するための要件と、その手続きについて説明致します。
まず、飲食店営業許可を取得するための要件について。
要件としては、大きく分けて①食品衛生責任者を置くこと、②保健所の設備検査にクリアすること、の2つです。
①食品衛生責任者とは、飲食店において食品の衛生管理を行う責任者のことで、衛生管理に法令に反しないよう管理する役目があります。
食品衛生責任者の資格を取得することができるのは、栄養士や調理師、保健所長が実施する講習会の受講修了者等です。
②保健所の設備検査にクリアするためには、保健所の定める細い要件を満たしている必要があります。そして、この設備についての要件は、保健所ごとに異なるため、東京都など自身の自治体に確認することが大切です。そして、保健所からの許可が下りると、「営業許可書」の交付を受けることができます。
飲食店営業許可の要件を確認したところで、どのような流れで手続きを行うことになるのでしょうか。
まず最初に行うこととしては、保健所に事前に相談をすることです。
上述のように検査の基準は、自治体によって異なっていることが多く、事前に相談することで施設を予め備えることができます。
そして、営業許可の申請を行います。この申請の際に、飲食店営業許可申請書や営業設備の大要・配置図、内装の平面図などを提出します。
次に、施設検査日程などの調整を行います。保健所による施設の検査があるため、これをどの日程で行うかの調整です。
そして、保健所による施設検査があります。ここで、保健所がシンクや調理場などが要件を充足しているかを確認します。
この施設検査をクリアすることができると、営業許可書が交付されることになります。
これが交付されると営業を開始することができることになります。
以上が飲食店開業に必要な要件と手続きの流れです。
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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)
ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当事務所は、挑戦する経営者を応援します!
開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。
- 所属団体
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- 税理士(登録番号120364)
- 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
- 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
- 経歴
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- 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
- 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
- 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
- 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。
建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。
年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 関内会計 |
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代表者 | 岩崎智彦(いわさき ともひこ) |
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TEL/FAX | TEL:045-680-4301 / FAX:045-680-4318 |
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定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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