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許認可とは~申請が必要な業種~

事業を開始する際に、許認可を受ける必要があるものがあります。

そこで、そもそも許認可とは何なのか、そして、許認可を得る必要のある業種について説明致します。
そもそも、事業は自由に行うことができるのが原則です。

しかし、例外的に一部の業種については、官公庁の許認可を得ることが条件となっている事業が存在します。

 

許認可には、「届出」、「登録」、「許可」、「認可」、「免許」の5種類が存在します。「届出」は、必要事項を官公庁に提出することで条件をクリアすることができるものです。「登録」は、届出を行ったうえで、さらに名簿に登録されることで条件をクリアすることができます。

「許可」は、原則としてその事業を行うことは禁止されているものを、行政庁が例外的に許可を出して営業することができるものです。

「認可」は、法令で定められた要件をクリアすることで認可を得、営業することができるものです。

「免許」は、要件を充足する前提として、一定の資格を有する必要があるものです。

 

では、どのような業種において、どのような許認可が必要なのでしょうか。

数多くの業種に許認可が必要とされているため、代表的なものについて説明していきます。
まず、飲食店を事業として行うためには、「許可」が必要となります。そして、許可の申請をするのは保健所に対してです。

 

旅行業を事業として行うためには、「登録」を得る必要があります。そして、この登録は都道府県庁又は国土交通省から得る必要があります。
また、不動産業を新たに開業するには「宅地建物取引業」の「免許」を得る必要があるため、こちらも都道府県庁へ申請を行い、免許を受けます。

 

上記以外にも、多くの業種を事業として行うために許認可が必要とされています。ご自身で調べて全ての手続きを行うことも可能ですが、非常に重い負担となります。そこで、ご自身が新たに行う事業にどのような許認可を得る必要があるのか、税理士にご相談ください。

 

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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)

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開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。

所属団体
  • 税理士(登録番号120364)
  • 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
  • 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
経歴
  • 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
  • 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
  • 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
  • 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。

年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。

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