会社設立後は消費税が2年免除される?適用要件や注意点を解説
新設法人は設立後の2年間、一定の条件を満たすと、消費税の納税義務が免除される場合があります。
しかし、免除を受けるにはいくつかの適用要件や注意点が存在します。
この記事では、消費税免除の仕組みや適用要件、免除を受ける際の注意点について詳しく解説します。
消費税が2年間免除される仕組みとは?
新設法人は、設立から一定の期間、消費税の納税義務が免除される可能性があります。
具体的には、会社設立後の最初の事業年度と、第2期事業年度の2年間、消費税が免除される場合があります。
これは、日本の税法に基づく「基準期間」によるもので、新設法人には基準期間(過去の事業年度)がないため、最初の2年間は消費税の納税義務が発生しないという仕組みの元成り立っています。
消費税免除が適用される要件
消費税の免除を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
資本金が1,000万円未満であること
設立時の資本金が1,000万円未満である場合、1年目の新設法人は消費税免除の対象になります。
逆に、資本金が1,000万円以上の場合、設立1年目から消費税の納税義務が発生するため、注意が必要です。
設立後2年以内であること
消費税の免除が適用されるのは設立から最初の2年間です。
この免除期間が過ぎると、売上や課税仕入れに基づいて消費税の納税義務が発生します。
特定期間の課税売上高が1,000万円以下であること
消費税免除が適用されるためには、会社設立後の特定期間の課税売上高や給与支払額が1,000万円以下であることも条件です。
特定期間は事業年度の前半6ヶ月の期間を指します。
この期間における売上が1,000万円を超えると、免除の対象外になる可能性があるため注意が必要です。
免除を受ける際の注意点
消費税免除を受けるための条件を満たしている場合でも、注意すべき点がいくつかあります。
資本金の設定
資本金を1,000万円未満に設定すれば、消費税免除の対象になりますが、あまりにも低い資本金では信用力に影響を与える可能性があります。
特に取引先や金融機関は、資本金が低いと、会社の信頼性や安定性が低いとみなされる可能性があり、資本金の設定額には慎重になる必要があります。
インボイス制度による影響
インボイス制度の導入により、免税事業者となることが必ずしもメリットとはいえなくなった点に注意が必要です。
免税事業者は、インボイスの発行を受けることができず、取引先からすると、インボイスによるメリットを受けることができなくなるため、取引先がインボイスを発行している事業者に流れてしまう可能性もあります。
したがって、インボイスによる影響を考慮することが重要です。
まとめ
会社設立後の消費税が2年間免除される制度は、新設法人にとってさまざまなメリットがあり、利用するべき制度であるといえます。
しかし、免除には様々な要件があり、これを見誤ると、予期せぬ納税義務を負う可能性があるため、税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)
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開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。
- 所属団体
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- 税理士(登録番号120364)
- 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
- 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
- 経歴
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- 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
- 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
- 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
- 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。
建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。
年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。
事務所概要
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