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【税理士が解説】会社設立前に支払った費用は経費計上できる?

会社を設立する際には、様々な費用が必要となります。

かかる費用としては、登記費用や印鑑の購入費、事業開始までの人件費や仕入などといったものが挙げられますが、これらの費用は経費計上できるのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

一旦資産計上するが任意のタイミングで全額経費計上できる

会社設立の際かかる費用には、会社を設立する前にかかる費用と事業を開始するまでにかかる費用の2つが挙げられます。

そして、これらの費用は全て経費計上を行うことが可能です。

しかし、これらの費用をすべて初年度に経費計上すると1年目に大赤字になり、2年目以降黒字が出たとしたらそこでも税金を支払う必要があるなどと不都合が生じることがあります。

そのため、事業開始前までにかかった費用に関しては、会社を実際に設立するまでの創立費、そして事業を開始するまでの開業費に分けて一旦資産計上を行い、任意のタイミングで経費計上をしていくことが可能となります。

結果的に黒字が出たタイミングで経費計上をして利益を圧縮することができる、ということになります。

創立費と開業費の内訳

それでは、創立費と開業費には具体的にどのようなものが挙げられるのでしょうか。

 

  • 創立費

創立費には、会社設立準備から実際に会社を設立するまでの費用が含まれます。

具体的には、定款を作成するための費用、認証費用、印鑑証明書の取得費用、事務所を借りるためにかかった費用、事務的な消耗品費などが挙げられます。

 

  • 開業費

開業費とは、会社を設立してから実際に事業を始めるまでにかかった費用です。

具体的には、事務所の家賃や従業員と役員の人件費、仕入の費用、事業開始までの広告宣伝費などが挙げられます。

 

これらの費用は一旦資産計上を行い、最終的に任意のタイミングで経費計上をしていくことになります。

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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)

ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当事務所は、挑戦する経営者を応援します!

開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。

所属団体
  • 税理士(登録番号120364)
  • 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
  • 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
経歴
  • 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
  • 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
  • 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
  • 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。

年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。

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