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【横浜で会社設立をお考えの方へ】活用できる補助金について解説

会社を設立する際には、資金が必要不可欠です。

しかし、会社設立直後は資金があまりない上に会社としての実績もないため、融資などの資金調達を行うにもハードルが高い状況といえます。

そのような際の資金調達の手段の一つに補助金があります。

本稿では、会社設立を行う際の補助金にはどのようなものがあるのかについてみていきましょう。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、これまでの事業とは違った製品やサービスを作り上げていく際にかかる費用を補助するというもので、幅広い対象となっていることが特徴の一つといえます。

もう一つの特徴として、この補助金は会社設立時に活用できる補助金の中でも補助限度額が大きいという点が挙げられます。

通常枠での申請でも補助金の上限額が750万円~1,250万円、補助率は2分の1もしくは3分の2となっています。

また、温室効果ガス削減に関する開発やグリーン投資を行うグリーン枠に至っては限度額が1,000万円~2,000万円となっており、補助限度額が非常に大きいことが会社設立時でも活用できる大きな特徴の一つでもあります。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、ものづくり補助金ほどの限度額はないものの、創業時でも使える補助金として挙げられます。

また、この補助金には創業枠という枠があり、認定市区町村が実施する特定創業支援等事業による支援を過去3年の間に受けて創業した事業者が対象となります。

この場合、通常は50万円までの3分の2が補助対象になりますが、補助限度額が200万円で補助率が3分の2まで拡大になります。

 

上記の他にもIT導入補助金や市区町村での補助金、融資などといった制度を受けられる可能性もあります。

どの制度がマッチするのか、ということも含めてまずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

会社設立、補助金に関しては関内会計にご相談ください

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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)

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開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。

所属団体
  • 税理士(登録番号120364)
  • 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
  • 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
経歴
  • 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
  • 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
  • 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
  • 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。

年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。

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