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会社の種類とそれぞれのメリット・デメリット

会社の形態にはさまざまな種類があります。
ここではその種類の特徴やそれぞれのメリット・デメリットについて見ていきます。

 

○株式会社
株式会社は最も代表的な会社形態の一つといえます。
株式会社は上場企業で見られるような経営に参画する取締役と会社の所有者である株主が分かれている、つまり、経営と所有の分離が原則です。

しかし、日本の全企業の7割を占める中小企業では非上場であり、経営と所有が一致しているケースがほとんどです。

株式を発行することで資金を集めることができるため、上場して資金を集めたり、個人事業主が節税のために法人化することもあります。

株式会社のメリットは社会的な信用があるという点です。誰もが株式会社を知っており、株式会社を作るためには定款認証といったプロセスを経る必要があるため、個人事業主などに比べると社会的信用は一般的に高いといえます。

デメリットとしては会社設立に20万円程度の費用と決算についての書類を作成しなければならないなど、事務的な負担がかかることなどが挙げられます。

 

○合同会社
合同会社は経営と所有が一致することが特徴です。合同会社の場合、出資者は会社経営に携わることになります。
合同会社のメリットはコストが安いことです。株式会社とは異なり、定款も不要で、設立する時の登録免許税も株式会社の半額程度です。
株主総会や決算報告もいらないため、事務的な負担も軽いといえます。
ただし、メリットの裏返しとして、株式会社よりも社会的な信用は低いといえます。
また株式会社ではないので、上場することもできません。

 

○合名会社
合名会社は無限責任社員で構成する会社のことをいいます。
会社に対して出資者が負う責任の範囲として、有限責任と無限責任というものがあります。
会社が倒産した時、債権者に対してどこまで補償をするかという責任の範囲について定めたものですが、有限責任の場合は自分が出資した分以上の支払いの必要はありません。
しかし、無限責任の場合は私財を投じてでも会社の負債を返済しなければなりません。

合名会社のメリットは手続きやコストの負担が合同会社と同様に軽いことです。
デメリットはなんといっても無限責任であるというリスクがある点が挙げられます。

 

○合資会社
合資会社とは有限責任の社員1名以上と無限責任の社員1名以上で構成される会社のことをいいます。
株式会社など、他の会社形態は1人でも設立できますが、合資会社は2人以上でなければ設立できません。

合資会社のメリットは設立のコストや手続き上の負担が軽いことです。デメリットとしては経営が失敗した時に無限責任社員のリスクが大きくなることです。

 

ちなみになぜ合名会社や合資会社のような無限責任というリスクがある会社形態が残っているのかという点について少し解説しておきます。
かつて有限会社・株式会社の設立要件が今よりも厳しかった時に、比較的自由な形で事業をする時に合資会社や合名会社を設立していました。
その時の名残で残っているもので、現在であれば合同会社・株式会社のいずれかの形態で設立する場合がほとんどです。(有限会社は新たに設立することはできません。)

 

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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)

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開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。

所属団体
  • 税理士(登録番号120364)
  • 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
  • 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
経歴
  • 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
  • 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
  • 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
  • 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。

年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。

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