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【税理士が解説】合同会社の設立における資本金の適正金額は?

合同会社を設立する際、資本金をいくらにすべきか悩む方は多いでしょう。

法律上は1円から設立できますが、実際にはいくらくらいの資本金が適正なのでしょうか。

本記事では、税理士の視点から合同会社の資本金の決め方や平均的な金額、注意点などを解説します。

合同会社の資本金とは

合同会社の資本金とは、社員が会社の運営資金として出資したお金のことを指します。

会社の信用力や体力を示す指標の一つであり、事業を行っていく上で重要な役割を果たします。

合同会社の資本金に関する法律上のルール

2006年の会社法改正により、合同会社の資本金は1円以上であれば設立可能となりました。

しかし、一部の許認可事業では最低資本金額が定められています。

 

  • 旅行業:300万円〜3,000万円
  • 建設業:500万円〜2,000万円
  • 労働者派遣事業:2,000万円×事業所数

合同会社の資本金の適正金額

合同会社の資本金は、運転資金の36ヶ月分を目安に設定するのが一般的です。

事業内容や規模によって異なりますが、50万円〜300万円程度が適正とされています。

資本金が少なすぎるデメリット

資本金が1円など極端に少ない場合、以下のようなデメリットがあります。

 

  • 取引先からの信用が得られにくい
  • 金融機関からの融資を受けにくい
  • 赤字になると簡単に債務超過に陥る

資本金を多く設定するメリット

一方で、ある程度の資本金を用意しておくことで、次のようなメリットがあります。

 

  • 対外的な信用力が向上する
  • 事業の安定性が高まる
  • 資金繰りに余裕ができる

合同会社の資本金の出資方法

合同会社の資本金は、現金だけでなく現物でも出資することができます。

現物出資の場合は、不動産や車両、機械設備などの財産を会社に譲渡し、その対価を資本金とします。

ただし、適正な評価が必要です。

合同会社設立時の資本金に関する手続き

合同会社設立時には、以下の資本金関連の手続きが必要です。

 

  • 定款に資本金の額を記載する
  • 出資金を会社の預金口座に払い込む
  • 払込みを証明する書類を作成する
  • 法人設立登記の際に払込証明書を添付する

まとめ

合同会社の資本金は、運転資金の36ヶ月分を目安に、50万円〜300万円程度に設定するのが適正とされています。

資本金が少なすぎると信用力の低下や資金繰りの悪化につながるため、事業内容や規模に見合った額を用意することが重要です。

一方で、必要以上に多額の資本金は社員の負担になるので、バランスを考えて決定しましょう。

会社設立時には資本金に関する各種手続きが必要ですので、税理士など専門家に相談して進めることをおすすめします。

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岩崎智彦税理士の写真

税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)

ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当事務所は、挑戦する経営者を応援します!

開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。

所属団体
  • 税理士(登録番号120364)
  • 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
  • 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
経歴
  • 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
  • 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
  • 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
  • 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。

建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。

年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。

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事務所名 関内会計
代表者 岩崎智彦(いわさき ともひこ)
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