【税理士が解説】会社設立後の役員報酬の決め方
会社を設立した後、役員の役員報酬を定める場合があります。
役員報酬は、会社の財務や税務に大きな影響を与えるため、適切な額を設定する必要があります。
そこで、この記事では、役員報酬の決め方や、税務上の注意点について解説します。
役員報酬の決め方
役員報酬を決める際には、以下の要素を考慮する必要があります。
固定額で決定する
役員報酬は毎月一定の額を支給することが基本です。
税法上、役員報酬が変動すると経費として認められないことがあるため、月額報酬を固定額に設定することが重要です。
これを定期同額給与と呼びます。
定期同額給与の場合、毎月100万円の役員報酬を設定する場合には、その金額を変動せずに継続して支払う必要があります。
事業の利益を見据えた金額設定
会社の利益に基づいて報酬を決めることも大切です。
会社が赤字の場合、無理に高額な役員報酬を設定すると、資金繰りが厳しくなり、経営に悪影響を及ぼす可能性があります。
初年度の事業計画や経営状況を見極めて、無理のない金額に設定しましょう。
税務上のメリットを考慮
役員報酬は、法人税や所得税に関わってきます。
役員報酬を多く設定すれば、会社の利益が減少し、法人税負担が軽減される一方、役員個人の所得税負担が増える点に注意が必要です。
賞与の取扱い
役員報酬には役員賞与という概念もありますが、従業員への賞与とは異なり、役員に対する賞与は経費として認められません。
ただし、事前に届け出を行い、一定の条件を満たす事前確定届出給与による賞与は経費として計上可能です。
役員報酬決定の際の注意点
役員報酬決定の際には、以下のような注意点があります。
期中での変更は避ける
役員報酬は原則として、事業年度の途中で変更することができません。
期中に変更を行うと、経費として認められない可能性があります。
変更が必要な場合は、新しい事業年度の開始前に決定し、変更内容を株主総会において議決する必要があります。
資金繰りを考慮する
役員報酬を高額に設定すると、毎月のキャッシュフローに大きな影響を与えます。
会社設立後の初期段階では、資金繰りが安定していないことも多いことから、役員報酬の額は慎重に決めるべきであるといえます。
まとめ
会社設立後の役員報酬は、会社の財務や税務に深く関わるため、慎重に決する必要があります。
特に、税務に関しては、複雑な事項が多いため、役員報酬を設定する際は、税理士と相談することをおすすめします。
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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)
ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当事務所は、挑戦する経営者を応援します!
開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。
- 所属団体
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- 税理士(登録番号120364)
- 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
- 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
- 経歴
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- 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
- 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
- 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
- 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。
建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。
年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 関内会計 |
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代表者 | 岩崎智彦(いわさき ともひこ) |
所在地 | 〒231-0013 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル3階 |
TEL/FAX | TEL:045-680-4301 / FAX:045-680-4318 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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