法人税の申告|具体的な流れや期限などわかりやすく解説
法人は任意に定めた1年以内の事業年度を終了してから確定申告を行い、法人税を納税する必要があります。
法人税の申告を行うにあたってはどのような流れでいつが期限なのでしょうか。
解説をしていきます。
法人税の申告の流れと期限
法人税は事業年度が終了した2か月以内に申告と納税を行う必要があります。
つまり、12月末決算であれば2月末までに申告と納税を行う必要があるのです。
法人税の申告を行うにはまず決算を行い、その結果を法人税の申告書にまとめる必要がありますが、どのような流れで決算を行う必要があるのでしょうか。
①帳簿の記載を締め切る
まずは帳簿の記載を締め切ります。
事業年度中の領収書や請求書をまとめ、会計ソフト等に事業年度中の仕訳を記入していきます。
この帳簿の記載を締め切らないことには決算はできず、法人税の申告もできないので、まずはこの作業を確実に終わらせましょう。
②益金と損金の算入、減価償却等を行う
次に益金と損金の調整や減価償却を行います。
特に益金と損金に関しては益金算入、不算入、損金算入、不算入の調整を行う必要があります。具体的には年度中に改正した役員報酬の損金不算入分や、減価償却における損金算入といった事業年度での特別な利益調整を行う必要があるのです。
③決算を行った結果を申告書にまとめる
最後に決算を行った結果を申告書にまとめていきます。
ここで出た法人税を事業年度終了から2か月以内に納税していきましょう。
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税理士岩崎 智彦(いわさき ともひこ)
ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 当事務所は、挑戦する経営者を応援します!
開業期、創業期の経営者の身になって、税理士事務所として最善のサービスを追及して、事業の継続・発展のサポートをさせていただいております。記帳代行、申告業務にとどまらず、経営者のかたお一人お一人のニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供いたします。
- 所属団体
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- 税理士(登録番号120364)
- 経営革新等支援機関(20130118関東第3号及び関財金1第57号)
- 登録政治資金監査人(登録番号第4310号)
- 経歴
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- 昭和49年生(49歳) 関東学院大卒
- 平成09年 横浜中央税理士法人・株式会社横浜中央経理入社。
- 平成20年9月 同社取締役。以後執行役員(渉外担当)等。
- 平成24年4月 横浜関内にて独立開業。
建設業、製造業、情報通信業、運輸業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、卸売業、小売業等、延べ1,000社超の中小企業の経営相談、資金繰り相談、節税相談に直接・間接的に携わる。
年商数千万円から百億円企業まで、社員1名から1000名超まで多種多様な企業に関与。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 関内会計 |
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代表者 | 岩崎智彦(いわさき ともひこ) |
所在地 | 〒231-0013 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル3階 |
TEL/FAX | TEL:045-680-4301 / FAX:045-680-4318 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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